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消防法 危険物判定 第四類 試験受託
■第四類-液状確認試験
概要
危険物第四類の項の品目に掲げる物質が、ある温度で液状であるか否かを判断することを目的とします。
測定方法
① AB2箇所の標線を印した試験管を2本用意し、それぞれA標線の高さまで試料を投入する。
② 一方の試験管(a)をゴム栓で密栓し、もう一方(b)は棒状温度計を通したゴム栓で密栓する。
温度計は試料液面より30 mmの深さとなるよう挿入する。
③ 恒温水槽中で試験管(a)(b)をそれぞれB標線が水面下になるように直立に静置し、
(b)の温度計が目的の温度に到達してから10分間保持する。
④ 10分後、試験管(a)を直立のまま取出し、直ちに台の上で水平に倒す。
⑤ 試験管を倒してから試料液面の先端がB標線を通過するまでの時間を測定する。
⑥ ⑤で測定した時間が90秒以内であれば、液状と判断する。
試験槽 | 低温恒温水槽 BV100S(ヤマト科学製) |
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試験管 | 内径30 mm、高さ120 mmの平底円筒型透明ガラス製 |
標線 | 管底から55 mm(A標線)および85 mm(B標線) |
測定温度 | 20 ℃で液状でないものは40 ℃で確認 |
測定温度計 | JIS B 7410「石油類試験用ガラス製温度計」 SOP-58((株)安藤計器製工所製) |
試料必要量 | 100 ml |
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