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事業案内
■米国DMF申請(Drug Master File)

FDA(米国食品医薬品局)向けDMF(Drug Master File/ドラッグマスターファイル)の各種申請代行業務を承ります。
・新規DMF登録申請代行業務
・DMF年次更新・変更届申請代行業務
・LOA(Letter of Authorization/ FDA閲覧許可届)申請代行業務
【DMF(Drug Master File/ドラッグマスターファイル) 登録制度とは】
例えば、医薬品メーカーがFDA(米国食品医薬品局)に医薬品の申請や許可を求める際には、医薬品そのものの情報に加え、包装材料や構成部材データの提出が求められる場合があります。そのため、医薬品メーカーは資材の供給元に対して、各種データの提供を依頼することになります。
しかし、このような情報は企業秘密に属することが多く、資材供給メーカーがデータの提供を拒むケースも想定されます。
データをFDAに提出できない場合、申請の遅延や不承認につながる可能性があり、医薬品メーカーにとって大きなリスクとなります。
この問題を解決するために設けられているのが DMF(Drug Master File)です。DMFでは、資材供給メーカーが自社の機密情報や製品ノウハウを医薬品メーカーに開示することなく、あらかじめFDAに情報を登録することができます。
これにより、医薬品メーカーは必要なデータを直接受け取らずに、FDAへの申請に活用することが可能になります。
なお、日本においては同様の制度がMF(原薬等登録原簿)として運用されています。

DMFを登録すると、FDAよりDMF番号が付与されます。
その後、資材供給メーカーは医薬品メーカーの依頼に基づきLOA(Letter of Authorization/閲覧許可状)をFDAへ申請します。
FDAによる承認後、発行されたレターが医薬品メーカーに送付されます。
医薬品メーカーは、医薬品申請の際にこのLOAを添付することで、該当DMFの情報を申請に利用できます。
なお、DMFの内容を実際に閲覧できるのは、FDAの医薬品審査官のみとなります。
【米国DMFのeCTD(電子化CTD)申請について】
TYPE Ⅱ(原薬など)とTYPE Ⅳ(添加剤など)は、2018年よりeCTD申請が義務化されています。
TYPE Ⅲ(包装材など)については、2019年に義務化が一旦保留となりましたが、FDAではeCTD申請を推奨しており、製薬メーカーがeCTD申請を求めるケースも増えています。将来的には全タイプの電子化が見込まれるため、新規登録はほぼ全て電子申請で対応しています。
紙申請のDMFをお持ちの場合でも、年次更新やLOA等の申請を行うことは可能ですが、いずれは電子化が必要になるため、弊社では紙から電子化への変更を推奨しています。
その際には、紙申請のDMFをeCTD化するサポートを行っていますので、ぜひ弊社にご相談ください。
*CTD形式についてはこちらのPDFをご参照ください。
また、カナダDMFや中国DMFをはじめ、世界各国のDMFにも対応しております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
