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カナダDMF申請

カナダDMF(Drug Master File:ドラッグマスターファイル)は、カナダ保健省(Health Canada)に対して、医薬品の製造・処理・包装に関連した特定のプロセスやコンポーネント等といったメーカーが所有する機密情報を提出する制度です。
例えば、DMFホルダーである包装・原材料等のメーカーの製品を採用した製剤メーカーが、自社の医薬品の承認申請を行う際に、DMFホルダーの機密情報は製剤メーカーから保護されながら、医薬品の審査を円滑に進めるために本制度が利用されます。
具体的には、製剤メーカーがLOA(Letter of Access:閲覧許可状)をDMFホルダーのメーカーに要請し、署名が入ったLOAをカナダ保健省へ提出することで、当局は対象DMFを参照しながらCTA(Clinical Trial Application:カナダ保健省の臨床試験申請)の評価を行うことが出来るようになります。


カナダDMFは米国FDAと比較して、登録要件、提出方法、公的費用および年次更新の有無など、多くの相違点があります。全体的にはEUのASMFとFDAのDMFが混在するイメージです。
また、カナダDMFの各タイプは米国のDMFとは異なります(例:包材等のタイプは米国DMFではTYPE Ⅲになりますが、カナダDMFではTYPE Ⅱとなります)。
カナダDMFのタイプの分類は以下の通りです。

【カナダDMFのタイプ分類】
・TYPE Ⅰ (原薬など)
・TYPE Ⅱ (包材など)
・TYPE Ⅲ (添加剤など)
・TYPE Ⅳ (上記に該当しないもの)

DMFの申請は、現地代理人(弊社の提携代理店)を通じて、eCTD(Electronic Common Technical Document:電子化した医薬品承認申請様式)のファイルを当局へ提出いたします。DMF番号は、正式な手続きが完了した後に当局より付与されます。なお、従来の紙媒体については、2020年以降は申請受付は終了しており、現在はすべてeCTDによる申請が義務付けられています。
初めてeCTDのファイルを提出する企業は、現地代理人を通じて当局との事前相談を行い、DMF登録用の本文案を提出する必要があります。
旧方式の紙媒体で登録済みのDMFをeCTD形式で再登録するサービスも承っています。CTDの基本形式は世界共通ですが、カナダのDMF登録用に作成するCTDには米国等とは少し異なるルールがあります。そのため、提携代理店および弊社にて作成サポートを行っております。

DMFの新規登録から既存DMFの管理まで、豊富な経験を持つ弊社がトータルにサポートいたします。代理店をお探しの際は、弊社にご相談ください。

米国DMFや中国DMFをはじめ、世界各国のDMFにも対応しております。ぜひお気軽にお問合せください。