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消防法 危険物判定 第二類 試験受託

危険物判定試験(第二類 可燃性固体)


概要

総務省消防庁が定める「第2類及び指定可燃物判断フローチャート」に従い、各種試験を実施します。
試験結果は消防庁の危険物データベースへ登録が可能です。
消防法別表第1の第2類の項の品目に掲げる物質で、可燃性固体の性質を有するもので、「表1 危険物 第2類の品名と指定数量」および「表2 指定可燃物の品名等」に主な該当品とその数量を示します。
規定以上の危険物・指定可燃物の貯蔵、または取扱い開始をする場合には消防署への届出が必要になります。


燃焼の難易さ・容易さ

燃焼が容易になる条件として、一般的に下記のものが挙げられます。
・酸化されやすい(燃焼の3要素:可燃物・酸素・熱源)
・空気との接触面積が大きい(粉末等、表面積が大きいと酸素との接触機会が増える)
・熱伝導率が小さい(溜まった熱が逃げにくくなる)
・熱慣性が小さい(熱慣性=√(熱伝導率×容積密度×比熱)
・発熱量が大きい(引火点よりも高い発火点を超えて燃焼継続しやすい)
・乾燥している(水分があれば水が蒸発する際に熱を奪うので燃焼しにくい)
・可燃性ガスが発生しやすい(空気と混合して酸化が進みやすい)
・周囲の温度が高い(燃焼の点火源は火花だけでなく熱も影響する)


危険物確認試験の概略

試験項目 測定される危険性 試験法概略
小ガス炎着火試験 火災による着火の危険性 着火するまでの時間を測定し、燃焼継続の確認
引火点測定 引火の危険性 セタ密閉式引火点測定器で確認
燃焼熱量測定 燃焼の継続と拡大の危険性 引火点が100 ℃以上の場合、測定
融点測定 燃焼拡大の危険性 引火点が200 ℃以上で燃焼熱量が34000 J/g以上の場合、測定
酸素指数測定 出火、燃焼拡大の危険性 引火点が100 ℃以上であり、燃焼熱量が34000 J/g未満もしくは融点が100 ℃以上で合成樹脂を含有するもの

※試験項目をクリックすると試験のページに飛びます。

 

 

※チャートをクリックすると拡大されます。


表1 危険物第二類の品名と指定数量
種別 性質 品名 品名に該当する物品 構造等 性質 指定数量
第二類 可燃性固体 1 硫化りん 三硫化りん P4S3 注1 硫化りん 100kg
五硫化りん P2S5 注1
七硫化りん P4S7 注1
2 赤りん P 注1 赤りん 100kg
3 硫黄 S 注1 硫黄 100kg
4 鉄粉 Fe 注2 鉄粉 500kg
5 金属粉 アルミニウム粉 Al 注3 第一種可燃性固体 100kg
亜鉛粉 Zn 注3
その他金属粉   注3
6 マグネシウム Mg 注4 500kg
7 その他のもので政令で定めるもの
 (現在定められていない)
第二種可燃性固体
8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
9 引火性固体 固形アルコール 乳白色の寒天状 引火性固体 1000kg
ラッカーパテ ペースト状の固体
ゴムのり のり状の固体

注1 純度100%のものは、危険物(可燃性固体類)に該当する(小ガス炎着火試験を実施する必要はない)
注2 鉄(純度100%)のものは、目開き53 μmの網ふるいを通過するものが50 wt%以上のものは、危険物に該当する(小ガス炎着火試験を実施する必要はない)
注3 金属粉のうち、目開き150 μmの網ふるいを通過するものが50 wt%未満のものは、危険物に該当しない(50 wt%以上のものは小ガス炎着火試験が必要)
注4 マグネシウム含有物(マグネシウム合金を含む)は、目開き2 mmの網ふるいを通過しない塊状のものおよび直径2 mm以上の棒状のものは、危険物に該当しない(網ふるいを通過したものは小ガス炎着火試験結果による)


表2 指定可燃物の品名等(危険物の規制に関する政令別表第4条関係)
品名 指定可燃物となる数量 届出が必要となる数量 具体的な品名例
綿花類 200kg 1000kg 製紙工程前の原毛、羽毛
木毛及びかんなくず 400kg 2000kg ヤシの実繊維、製材中に出るかんなくず
ぼろ及び紙くず 1000kg 5000kg 使用していない衣服、古新聞、古雑誌
糸類 1000kg 5000kg 綿糸、麻糸、化学繊維糸、毛糸
わら類 1000kg 5000kg 乾燥わら、畳表、ござ
再生資源燃料 1000kg 1000kg 廃棄物固形化燃料(RDF等)
可燃性固体類 3000kg 3000kg 石油アスファルト、クレゾール
石炭・木炭類 10000kg 50000kg 練炭、豆炭、コークス
可燃性液体類 2㎥ 2㎥ 潤滑油、自動車用グリス
木材加工品及び木くず 10㎥ 50㎥ 家具類、建築廃材
合成樹脂類 発泡させたもの 20㎥ 20㎥ 発泡ウレタン、発泡スチロール、断熱材
その他のもの 3000kg 3000kg ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム

 

計算式
指定数量については、指定数量の倍数を規制基準としており計算式は下記の通りです。

危険物の貯蔵・取扱量(L)/危険物の指定数量(L)=指定数量の倍数

分類の異なる危険物第四類を2つ以上の貯蔵・取扱う場合は、それぞれの分類で指定数量の倍数を計算し合計します。
※危険物の貯蔵・取扱量が質量(kg)の場合は、質量(kg)/密度(kg/L)で体積(L)に換算し、指定数量の倍数を計算します。


指定数量の倍数による規制の違い
危険物の貯蔵・取扱量により、規制や遵守すべき内容が異なります。


※指定数量の1倍以上の場合
消防法の規制を受けます。「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り合着く場合は、この限りでない。」(法律第百八十六号第十条より)と規定されています。


※指定数量の1/5倍以上指定数量(1倍)未満の場合(少量危険物)
少量危険物として各市町村条例の規制を受けます。貯蔵または取扱いについては市町村条例で技術上の基準が定められており、消防署長への届け出や事故防止に必要な処置を講じることが義務付けられています。


※指定数量の1/5倍(0.2倍)未満の場合
各市町村条例の規制を受けず、消防署への届け出も不要です。
(火災予防条例の遵守は必要です)


※指定可燃物の場合
消防法第九条の四より、「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。」


  注)出典元;総務省消防庁 確認試験の概要
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/kakuninkiken.html


>>消防法 危険物判定 第四類 引火性液体