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PMN申請(Premanufacture Notification)

【申請について】
ポリマー除外規定以外は輸入(又は製造)の前に米国環境庁(EPA)へ新規化学物質の届け出が必要です。
(40 CFR Part 700-723, http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/40cfrv28_03.html
これをPMN (Premanufacture Notification)といいます。届け出を行うと化学品名、申請会社又は個人名等が官報(FEDERAL REGISTER)に告示されます。広く公開されるので機密項目は、秘密処理を付けておくこととなります。EPAとのコンタクトは全て米国の弊社パートナー事務所が行います。

申請前のご相談から申請書類作成、手続き代行、EPAとの折衝およびコンタクト、最終の許可の確認まで一切の業務をお引き受けしております。申請に伴うレビュー費用の立替え支払いも行いますのでご遠慮無くご相談下さい。更に新規化学物質の登録が出来たあとで、EPAへ届け出義務が発生します。これらの届け出代行のほかEPAの立ち入り検査にアテンドし的確な処理アドバイスを行います。年間のフォローアップ契約によりEPAとのトラブルあるいは罰金を課されるような事態に立ち入らないようなプロフェッショナルコンサルティングを行います。ご相談ください。

TSCAに基づくPMN申請のEPAレビユ-費用は、$2,500ドルで事前に納付する必要が有ります。なお、申請以前に必ず登録を行います。

EPAのレビュー期間は90日ですが場合により途中でデータの請求等があると審査が長引く場合も有ります。DJKではすべて御社のテクニカルコンタクトとして許可を受けるまで、フォローアップ致します。

この他少量新規申請 (LVE)、テストマーケティング申請、R&D免除規定、ポリマー免除規定に関する申請代行及び自社管理状況についての第三者監査及び指導と書類及びドキュメンテーション管理コンサルティングをスポット或いは年間契約に基づき実施しており多くの企業にご利用頂いております。 併せて宜しくお願いいたします。

セミナー及びプレゼンテーションも常時行います。スケジュ-ル及び費用等ご相談に預かります。

【補足】
TSCA(Toxic Substance Control Act)申請に関連した法律根拠は次の通りです。
法律41 CFR (Code of Federal Regulations) Part 700 to 723

1.Part 720.22 (報告すべき個人及び法人)
2.Part 720.25 (当該化学品がインベントリにあるかどうかの判断)
3.Part 720.30 (申請を必要としない化学品)
4.Part 720.40 (申請書式)
5.Part 720.45 (申請書に記載すべき情報)