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ポリマー免除及びその届出

米国のTSCA(Toxic Substances Control Act:有害物質規制法)では、新規化学物質を製造・輸入する際には、事前にEPA(Environmental Protection Agency:環境保護庁)に届出が必要となります。
この際、一定の条件を満たすポリマーは、安全性が高いとみなされ事前の届出が免除され、製造・輸入後の簡単な届出で済ますことが出来ます。

【ポリマー免除の条件の概要】

◎ポリマー免除が適用できるポリマー(次のどれかに該当するもの)

・数平均分子量が10,000以上(かつ分子量500以下の成分が2%未満で分子量1,000未満の成分が5%未満)のポリマー
・数平均分子量が1,000以上で10,000未満(かつ分子量500未満の成分が10%未満で分子量1,000未満の成分が25%未満)のポリマー(反応性官能基についての条件あり)
・ポリエステル(定義がある)

◎ポリマー免除が適用できないポリマー

・カチオンポリマー(定義がある)
・特殊な元素を含むポリマー(定義がある)
・劣化、分解、解重合性ポリマー
・TSCAインベントリーに記載のないモノマー又は反応物を2%超含むポリマー
・数平均分子量が10,000以上の吸水性ポリマー

【コンサルティング業務】

DJKでは、ポリマー免除に関する次の事項についてコンサルティングを行っていますのでご相談ください。

・ポリマー免除に該当するポリマーかの判断
・ポリマー免除のために事前に用意すべき書類
・ポリマー免除に関わる記録の保管
・製造・輸入後の届出

なお、弊社ではTSCAの新規化学物質の届出について通常の届出(PMN)、少量免除届出(LVE)その他のEPA関連業務をお引き受けしています。