SERVICE
事業案内
■ラテンアメリカ(中南米)向け化学物質の登録申請


DJKではラテンアメリカ*(中南米)向けの化学物質の輸出をご検討されているお客様の登録申請手続きをサポートいたします。
弊社で提供しているサービスは以下の内容になります。
・ラテンアメリカ各国における規制製品の登録
・ラテンアメリカ各国で規制対象製品を市場に投入するためのサポート
・ラテンアメリカ各国における製品ラベル貼付要件(消費者向け製品、特殊製品、GHSラベル貼付、言語要件、SDSのローカリゼーションを含む)
・ラテンアメリカ各国における工業用化学品の規制遵守
*ラテンアメリカには、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリ、エクアドル、中米などを含みます。
●ラテンアメリカ化学品規制のアップデート情報 (更新日:2026年5月10日)
DJKでは、以下の国々に貴社製品を輸出される前に、法対応の要否等のご相談をお受けしております。
| ブラジル | REACH型法(Law 15.022/2024)の登録開始は2027年後半予定。 事前に物質マッピングとサプライチェーン確認を開始されることをお勧めします。 |
| ペルー | 2026年4月公布のREACH規則で2028年届出開始。 スペイン語GHS対応とペルー向け化学品リストの確認が必要になります。 |
| チリ | 2026年8月30日期限で工業用有害物質の再届出が必須になります。 未対応は市場アクセス停止リスクがあります。 |
| コロンビア | 2026年9月30日期限で登録物質の年次数量報告(INSQUIシステム経由で提出)が必要になります。 |
| メキシコ | 2026年2月施行の新税関規則で輸出書類の完全デジタル化が義務化されました。 HSコード精度の確認が急務となっています。 |
