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中国CHINA-REACH 新化学物質申請

新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)2021年1月1日施行

中国で化学物質を製造または、中国に輸出する場合、「中国現有化学物質名録(IECSCリスト)」に収載されているか調査し、または当局への新規性調査をして、新規か既存か確認する必要があります。
新規の場合は、以下の申請が必要となります。

申請の種類
備案:
期間 4週間
・年間生産量または輸入量1トン未満
・ポリマー:モノマーまたは反応体が2%以下のポリマー、もしくは、低懸念ポリマー
簡易:
期間 6ヶ月~1年
・年間生産量または輸入量1トン~10トン未満
常規:
期間 1年~2年
・年間生産量または輸入量10トン以上