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事業案内
■韓国化評法K-REACH 化学物質申請
化学物質登録及び評価等に関する法律(K-REACH)2015年1月1日施行
韓国で化学物質を製造または、韓国に輸出する場合、「既存化学物質リスト(NCIS)」検索をして、新規か既存か確認する必要があります。
新規の場合、既存1トン/年以上は以下の申請が必要となります。
申告 | ・製造または輸入量0.1トン未満 |
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一般登録 | ・製造または輸入量0.1トン~1トン/年 (データ必要なし、ただし2020年からは必要) ・製造または輸入量1トン~10トン/年 ・製造または輸入量10トン~100トン/年 ・製造または輸入量100トン~1000トン/年 ・製造または輸入量1000トン/年以上 |
登録が免除されるもの
・科学的実験、分析または研究目的
・研究開発目的
・低懸念ポリマー
・既存物質からなる表面処理物質
・輸出のみ目的、10トン/年以下
・輸出のみ目的、他の化学物質を製造・輸入、10トン/年以下
・技術的な方法で流出または暴露が遮断されている分離中間体