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事業案内
REACH 試験 申請代行 欧州 EU/英国 UK/トルコ TR
■UK REACH
UKへ年間1トン以上の化学物質を輸出する場合には、UK REACH登録が必要です。
DJKではUKのパートナーと連携して、UK REACH各種手続きのお手伝いをさせていただきます。
DJKの提供サービス
以下の各種手続きに対応いたします。
〇UK REACH 唯一の代理人手続き
〇UK REACH Grandfathering手続き
〇UK REACH DUIN(Downstream User)届出
〇UK REACH 各種申請(登録・評価・認可・制限)手続き
〇UK CLP対応
・C&L届出
・PCN(Poison Center Notification)届出
〇その他UK化学品規制への対応
・UK Chemical Regulation Compliance Check
●UK REACH概要
英国のBrexit(2020年1月31日)から、離脱協定に基づく移行期間を経て、2021年1月1日からUK REACHと呼ばれる英国の新規化学物質規制が施行されました。
UK REACHの全体的な枠組み、登録プロセス、要件等は、現行のEU REACHとほぼ一致しており、化学物質の登録、評価、認可および制限手続きが必要となっています。
化学物質の製造者又は輸入者は、単独でまたは混合物中の物質で、年間1t以上の量をUK内で製造・UK内に輸入する場合、HSE(英国化学物質庁)に登録をしなければなりません。またEU REACHと同じく、成形品中の放出意図物質についても同様です。
ただし、UK REACHは本登録に先立ち、DUIN*1手続き(EU REACHの予備登録制度に類似)を実施することにより、登録Tonnageに応じた登録猶予期間が与えられています。
本登録の完了期限(以前は2021年10月28日から2年、4年、6年が期限)は、現在は各5年間延長になりました。
登録期限 | トン数 | 有害性 |
---|---|---|
2026年10月27日 | 1,000 t/y以上 | ・発がん性、変異原性または生殖毒性(CMR):年間1t以上 ・水生生物に対する非常に強い毒性(急性・慢性):年間100t以上 ・2023年12月31日以前にREACH規制第59条(1A)により候補リストに含まれた物質 |
2028年10月27日 | 100-1,000 t/y | ・第59条(1A)の規定以外で、2024年1月1日から2026年10月27日までの期間に、第59条(1)の高懸念物質(SVHC)リストに追加された物質 |
2030年10月27日 | 1-100 t/y |
*1 DUIN(Downstream User Importer Notification)
EU REACHの登録を持たない英国拠点の輸入者(EU REACHの川下ユーザー)のUK REACH届出制度のこと。英国安全衛生庁(HSE:Health and Safety Executive)に申請手続きすることで、各tonnage bandの登録期限まで猶予期間が与えられ、現状の輸入がUK REACH登録なしでも継続できる制度のこと。
現時点でもDUINの受付は継続中です。
Ⅰ. 登録(Registration)
UK内で年間1t以上製造又は輸入される物質は、新規、既存にかかわらず登録対象になり、事業者毎に英国安全衛生庁(HSE)に当該物質を登録しなければなりません。
REACH義務者は、UK内製造者、輸入者ですが、UK外の製造者がUK内の唯一の代理人(OR)を指名し、輸入者の代わりに登録することができます。
(弊社では、欧州域外企業様がORを指名されて、UK REACH各種手続きをされる場合のお手伝いをさせていただきます。)
・登録方法
1)グランドファザリング手続き(在英国企業がEU REACH登録を保有していて、UK REACHへの移行を希望する場合)
1. オンラインサービス「Comply with UK REACH」を利用してアカウントを作成します。
2. 移行期間終了後、登録の基本情報を提出し、UK REACH登録番号を取得します。(現在も手続きが可能です)
3. 技術的情報を提出します。登録物質のトン数帯と有害性に応じて2021年10月28日から5年、7年、9年以内に提出する義務があります。
グランドファザリング(Grandfathering)の対象は、英国企業によって保有される全てのEU REACH登録になりますが、EU REACH登録を継続する場合にはGrandfathering対象外となり、別途DUIN手続きが必要です
2)DUINの提出(英国外企業がEU REACH登録を保有し、英国企業はその川下ユーザーである場合)
・登録者(製造者/輸入者/OR)の企業情報
・物質同一性情報
・物質の製造と用途の情報、分類と表示
・可能な範囲で認可/制限に関する詳細
・リスク管理措置関連情報、EU REACH登録番号
・SDS、CSR、追加のばく露の試験結果等(>10t)
※英国外の企業は、川下ユーザーの代わりに英国の代理人を指名して、DUINを提出することが可能ですので、DJKがそのお手伝いをいたします
3)EU REACHに未登録で、新規にUK REACHの登録が必要な場合
英国外の製造事業者が英国に化学品を輸出し、且つEU REACH規則にも未登録の場合には、英国内の輸入者域は唯一の代理人を通じて、UK REACHの登録が必要です。
なお、北アイルランド議定書により、北アイルランドには、EU REACHが継続して適用されます。北アイルランドの英国企業は、EU REACH登録を継続することができ、UK REACHの対応は不要です。