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REACH 試験 申請代行/ 欧州 EU/ 英国 UK/トルコ TR/ウクライナUA
■ウクライナ REACH(UA REACH)
ウクライナへ年間1トン以上の化学物質を輸出する場合には、ウクライナREACHの登録が必要です。
DJKではウクライナのOR資格を有するパートナーと連携して、ウクライナREACHの各種手続きのお手伝いをさせていただきます。

DJKの提供サービス
以下の各種手続きに対応いたします。
〇ウクライナREACH 唯一の代理人手続き
〇ウクライナREACH 予備登録手続き
〇ウクライナREACH 本登録手続き
〇ウクライナ版CLP手続き
 ・ウクライナ C&L届出
〇その他ウクライナ化学品規制への対応
 ・ウクライナ Chemical Regulation Compliance Check
 ・ウクライナ版SDSやラベルの作成
●ウクライナREACH概要
ウクライナREACHは、2024年7月23日に「化学製品の安全性に関する技術規則」(以下「ウクライナREACH」)としてウクライナ政府から承認され、6か月後の2025年1月26日に発効しました。この規則は、欧州連合のREACH規則の基準を採用しており、ウクライナREACHは、ウクライナ市場における化学物質の登録、評価、認可および制限に関する制度を確立するものです。この規則により、ウクライナ国内で物質を製造・調合する、または物質(単体または混合物の一部として)を年間1トン以上輸入する企業(法人)は、ウクライナ環境保護・天然資源省(MEPR)に対して、これらの物質を事前登録および登録することが義務付けられます。
EU REACHと同様に、ウクライナ国外の製造・調合企業がウクライナに物質を輸出する場合、各輸入業者が個別にウクライナREACHの義務を履行する代わりに、「唯一の代理人(Only Representative)」をウクライナ国内に任命し、その者が輸入者としてのREACH義務を一括して対応することが可能です。この方法を採用した場合、ウクライナ国内の各輸入業者は、唯一の代理人によるコンプライアンス対応の範囲内にある下流ユーザーとみなされます。また代替案として、ウクライナの輸入業者自身がウクライナREACHの義務を個別に履行することも可能です。
ウクライナREACHは、2025年1月26日に発効し、予備登録期間が1年間設定されており、期限は2026年1月26日までの予定となっています。予備登録期間後は、物質は年間の量や危険性に応じて、本登録期限までに登録を完了する必要があります。
●登録
ウクライナ国内で年間1t以上製造又は輸入される物質は、新規・既存に関わらず登録対象になり、事業者毎にウクライナ環境保護・天然資源省(MEPR)に当該物質を登録しなければなりません。
REACH義務者は、ウクライナ国内製造者、輸入者ですが、ウクライナ国外の製造者がウクライナ国内の唯一の代理人(OR)を指名し、輸入者の代わりに登録することができます。 (弊社では、各企業様がORを指名されてウクライナREACH各種手続きをされる場合のお手伝いをさせていただきます。)
●登録期限
 ・予備登録を2026年1月26日まで受付中です。
  年間1t以上製造又は輸入する化学物質について、当局へ予備登録を行うことにより、登録物質のトン数帯と有害性に応じた登録猶予期間が与えられます。
本登録の完了期限
| 登録期限 | トン数 | 有害性 | 
|---|---|---|
| 2026年1月26日 | 年間1t以上でかつ右記有害性区分を有する | CMR 1Aおよび1B物質、および年間100トン以上で水生生物に非常に有毒な物質(急性または慢性) | 
| 2026年10月1日 | 年間1,000tを超える物質 | (有害性の有無にかかわらず) | 
| 2028年6月1日 | 100-1,000 t/y | (有害性の有無にかかわらず) | 
| 2030年3月1日 | 1-100 t/y | (有害性の有無にかかわらず) | 
●予備登録に必要な情報
 ・物質の情報(名称、CAS番号、EC番号、物質構造、Hazard分類など)
 ・トン数量の情報
 ・登録の種類
●本登録
 予備登録を行った物質については、取得した予備登録番号で製造または輸入することができます。
 予備登録をしない場合には、本登録を行わなければ、ウクライナ国内において1 t/y以上製造、輸入することができません。(データなければ、上市なし)
●ウクライナCLP
 ウクライナREACH規則では、企業に対して、危険な物質および混合物について、ウクライナ語で適合したSDS(安全データシート)を作成し、これを下流ユーザーに迅速に提供することを求めています。「化学製品の分類、表示および包装に関する技術規則」(以下「ウクライナCLP」または「UA CLP」)は、2024年5月10日に承認され、2024年11月15日に発効しました。EUの対応規則と同様に、ウクライナCLPは、年間のトン数に関係なく、ウクライナ市場に出回る危険物質に対して分類および表示の通知を義務付けています。 ウクライナCLPに準拠するためには、物質の分類情報をウクライナ語で、ウクライナの法人を通じてウクライナ環境保護・天然資源省(MEPR)に提出する必要があります。 なお、UA CLP発効前にウクライナ市場に存在していた物質については、発効日(2024年11月15日)から1年間の移行期間が設けられており、つまりCLP通知は2025年11月15日までに完了する必要があります。 UA CLP発効後に初めてウクライナ市場に出回る物質については、市場投入から30日以内にCLP通知を完了しなければなりません。 DJKではウクライナのパートナーと連携して、ウクライナ語のSDS/ラベル作成など、ウクライナCLP規則にかかわる各種手続きのお手伝いをさせていただきます。
