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溶出試験(食品衛生法)


DJKでは材料コンパウンドの試作から、シート成形を経て、食品衛生法に準じた溶出試験までを受託しています。

食品衛生法とは、飲食による健康被害の発生を防止するための法律であり、直接の食品や食品添加物に限らず、それらに触れる食器や調理器具類も、人体への健康被害を防ぐ様に、有害物質の溶出や含有量について厳格な規格基準が規定されています。
平成30年6月に食品衛生法の改正が行なわれました。改正の詳細は厚生労働省Webサイトを参照下さい。


§試験用の試料シート作製

DJKでは主に二軸混練押出機などを用いて、熱可塑性の樹脂やエラストマーにフィラー類・繊維強化材・可塑剤・添加剤等を混ぜてコンパウンドを作製し、ストランドからペレット化します。材料はバージン材以外にリサイクル材も対象となります。
次に、コンパウンド化したペレットを成形して、溶出試験に必要な表面積分のシートを作製します。一般的にはA4サイズで5枚又は200mm角で6枚あれば十分です。


§溶出試験(内閣府認定の外部協力機関にて実施)材質規格試験と溶出規格試験とがあります。

合成樹脂一般規格試験(材質規格と溶出規格)
材質規格にはカドミウムと鉛、溶出規格には重金属と総溶出物が含まれます。

個別樹脂の規格試験(溶出規格)
重金属と個別樹脂、蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量が含まれます。

溶出試験のお見積りや詳細につきましては担当宛お問い合わせ下さい。 お問い合わせはこちら


※参考:食品、添加物等の規格基準
昭和34年12月28日厚生省告示第370号の一部を改正する旨の、令和7年5月30日付内閣府告示第95号を反映した改正後の試験方法:(内閣府ウェブサイトより引用)

1 過マンガン酸カリウム消費量試験法
試料から水に移行する物質中に存在する、過マンガン酸カリウムにより酸化する有機物質の量を測定します。


2 クロロホルム可溶試験法(略)

3 原子吸光光度法(略)

4 重金属試験法
試料から溶出する重金属の許容される限度量を試験する方法で、鉛(Pb)の量として表します。

5 蒸発残留物試験法
試料から食品擬似溶媒に移行する不揮発性の物質の量を測定します。

6 総溶出物試験法試料から食品擬似溶媒に移行する物質の総量を測定します。

 


・関連リンク
コンパウンド試作 > 二軸混練押出
シート成形 >  Tダイ押出成形 (Tダイ) 圧縮成形 (プレス) 射出成形